東京台湾の会 概要

東京台湾の会は、「湾生」と呼ばれる台湾生まれの日本人によって設立された親睦団体です。現在、200名弱の会員がいますが、戦前生まれの湾生から、戦後生まれの日本人、台湾人、華僑など、様々な人たちが集まっています。その共通点は、まさに台湾が好きだということです。それは台湾という風土が好きであり、食べ物が好きであり、文化が好きであり、人が好きだということです。

また台湾の中に、いまも日本が息づいていて、日本とは深い絆でつながっているように感じられます。先の東日本大震災で台湾の方々の善意に触れ感動した日本人は数知れません。しかし台湾人の驚くほどの善意の、その真意を多くの日本人は知らないように思われます。戦後すでに70年が経っていますが、日本が台湾を統治した約50年があり、また日本は台湾と共に高度成長を成し遂げました。


2018年に日本を訪れた台湾人観光客は約475万人という驚くべき人数です。日本の高校生の海外修学旅行先ではトップであり、台湾と日本との地方都市の姉妹都市締結や国際交流は増加の一途です。今後、ますます日本と台湾との関係は強くなると予想されます。

日本と台湾との関係は、新たな時代に入ったように感じられます。それだけに東京台湾の会の役割と責任もさらに増してゆくと思われます。日本統治時代の台湾との関係、そして激動の戦後史など、東京台湾の会は正面から向き合って来ました。その経験と意志とを次世代につなげてゆくことが日本と台湾とのさらなる友好につながり、アジアの平和に寄与すると信じております。


東京台湾の会 会則

第1条  本会は「東京台湾の会」と称する。(略称「TST」)本部は「日本 東京都」に置く。支部は台湾 台北市(台湾支部)と福島県福島市(東北支部)に置く。 

 

第2条 本会は湾生を中心に1985年設立された「練馬台湾会」を母体とした日台親善団体であり(同年東京台湾の会と改称)、湾生、台湾生活経験邦人をはじめ、会の趣旨に賛同する台湾人・日本人(各ファミリーを含む)の為の会である。また当会への入会については次条の第3条に基づき、手続き出来るものである。

 

第3条 本会の目的に賛同する者は会員1名の推薦者を得て加入申込書を提出し、本会員となることが出来る。

 

第4条 本会は次の役員を置く会長1名、副会長3名以内、理事10名以上20名以内、監事2名以内。

 

第5条 役員の任期は2年とするが、但し再任を妨げない。理事を補充するときは理事会に於いて選出する。 

 

第6条 会長は理事会で選任する。会長は会を代表し会務を統轄する。会長の任期は年齢満75歳を超えないこと。副会長は理事の中から会長が指名し理事会の承認を得る。副会長は会長を補佐し場合により会長の職務を代行する。事務局長及び監事は理事会に於いて選任し会務及び会計を監査し、理事会において発言権を有するものとする。 

 

第7条 会長は理事会の合意を得て事務局長及び会計を任命する。事務局長は会務を推進し事務を司る。会計は会費の徴収及び収支を掌握し会計報告を司る。 

 

第8条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とし、年1回の総会に於いて事業会計について報告する。

 

第9条 本会は必要に応じて次の会合を開く。

  理事会

②企画委員会(事業計画等の策定)、編集委員会(会報誌の発行等)、総務委員会(諸行事の準備等に関する打合せ)

 

10条 本会は次の行事を行う

 ①講演会

 ②映画会

 ③研究会

 ④慰霊、参詣

 ⑤会報誌の発行(台湾研究資料として年間2回以上発行)。 

 

11条 本会員は年額3000円(台湾在住者は800元)を会費として納める。また、寄付金、広告料を受領することが出来る。 

 

12条 会員が本会の目的に反し秩序を乱す行為のあるときは退会を勧告する。一年以上会費の払込が無いときは退会したものと見做す。 

 

本会則は令和44月1日から実施する。

 

東京台湾の会補則事項 

 一、本会則は理事会の議決により改正され、その直後に発行される会報誌に掲載する。 

 

 二、会報誌の発行について、副会長1名は編集委員長として委員を任命して実務に当たる。会誌原稿は会員提出を優先するが取材依頼、他のメディア媒体から許可を得て転載する場合もある。原稿の選択及び文面の訂正、削除等は編集委員会に一任され、原稿は返却しない。会報誌は会員に送付する他、駐日代表処及び日台友好の諸団体 にも配布する。